集団的自衛権の一部容認が閣議決定されました。このことについて公明党が自民党に対して折れたという報道がなされていますが、決してそうではありません。公明党が限定容認に踏み切ったのは「国民の命を守るため」の決断であったという事です。憲法の前文に謳っている平和的生存権や第13条にある「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大限尊重される」という趣旨を踏まえれば、憲法第9条が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために最低限必要な自衛の措置までを禁じているとは到底解されません。5月15日の安倍首相の会見で、安保法制懇から出てきた2つの見解の中で、1つ目の国連の集団安全保障措置への参加というような国際法上合法的な武力行使は禁じられておらず憲法上の制約はないとする意見に対して安倍首相はノーと言いました。そして2つ目の見解である、先述した憲法上我が国の安全と国民の命に重大な影響を及ぼす危険がある場合には限定的に集団的自衛権の行使が許されるという考え方を今後研究・協議していくと述べました。そして与党協議により公明党は憲法第9条の下において認められる武力行使は「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」をいう要件に該当することという明確な文言を示し、且つ国民をを守るためのやむを得ない自衛の措置と限定するよう協議をまとめました。これによって限りなく個別的自衛権に近い集団的自衛権となり、逆に一部容認と言われながらも使いにくい集団的自衛権になったというべきです。このように公明党は平和の看板を降ろすどころか、一層平和に向けての存立の基盤を強固にしたと言えます。こうやって公明党は集団的自衛権の行使に明確な歯止めをかけました。
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